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北海道の融資制度
中小企業総合振興資金融資

【制度の目的】
 この制度は、中小企業者等に対し、経営基盤の強化及び事業の活性化を推進するために必要な資金の融資の 円滑化を図ることにより、本道産業経済の発展に資することを目的とし、道が、銀行・信用金庫・信用組合 などの市中金融機関の窓口を通じ融資するものです。

【利用できる方】

○中小企業者
 次の業種に定める「資本の額若しくは出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のどちらか一方の条件を満たす方が融資制度の対象となります。
※ 農業、林業、漁業及び 遊興娯楽などの一部の業種は対象となりません

業   種
資本の額若しくは出資の総額
常時使用する従業員の数
小売業
5,000万円以下
50人以下
サービス業
5,000万円以下
100人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
その他の業種
3億円以下
300人以下

○組合等
 事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、商工組合、商店街振興組合、環境衛生同業組合、酒造組合などの組合(それぞれ連合会を含みます)

【事業実績】
 道内に事業所があり、原則として道内において引き続き1年以上同一事業を営んでいることが必要です。
 資金によっては、事業実績を必要としないものもあります。

【許認可】
 行政庁の許認可を必要とする事業を営む方は、その許認可を受けていることが必要です。


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