全国商工会経営者年金制度
この制度は、全国商工会連合会が商工会会員の方々のために老後の生活の安定を図るためにつくられた制度 です。
・加入資格
商工会会員の事業主(法人にあってはその役員)及びその後継者で年齢が20歳以上65歳までの方。
・給付の内容
| 給付事由 |
給 付 |
受取人 |
内 容 |
| ・満60歳未満での脱退 |
一時金 |
ご加入者 |
脱退時の積立金を一時金でお支払いします。 |
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・満60歳以上での脱退
・満70歳到達
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い
ず
れ
か
を
選
択
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10年確定年金 |
ご加入者 |
ご加入者の生死にかかわらず、10年間年金をお支払いします。 |
| 10年保証期間付終身年金 |
ご加入者 |
ご加入者の生涯にわたり年金をお支払いします。(ただし、年金開始後10年間はご加入者の生死にかかわらずお支払いします。) |
| 年金に代わる一時金 |
ご加入者 |
年金のお支払いに代えて、脱退時の積立金を一時金でお支払いします。 |
| ・加入期間中のご加入者の死亡 |
死亡一時金 |
ご遺族 |
次の弔慰金をお支払いします。
(月払加入)
死亡一時金=一時金+1万円×加入口数
(一時払積増)
死亡一時金=一時金
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・税法上の取扱
[1]掛金をかけた時
《個人》
@年齢60歳未満で加入された方は、個人年金保険料控除(制度運営費を除く)の対象となります。 A年齢60歳以上で加入された方は、一般の生命保険料控除(制度運営
《法人》
役員の報酬の上乗せの形となり、損金計上できます。(但し、適正な範囲内)なお、一時払掛金は役員賞与 とみなされ損金計上できない場合があります。
役員本人にとっては、
@年齢満60歳未満で加入された方は、個人年金保険料控除(制度運営費を除く)の対象となります。
A年齢満60歳以上で加入された方は、一般の生命保険料控除(制度運営費を除く)の対象となります。
[2]給付金を受取った時
@年金=雑所得となります。
A一時金=一時所得となります。
B死亡一時金=相続税の対象となります。
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