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≪労働保険事務手続き≫

○保険料納付について

年度更新
 毎年4月に行われ、商工会から発送される「労働保険算定基礎賃金等の報告」を、
同封のマニュアルを元に作成し商工会に返送します。
 それを元に算出された保険料が「労働保険料等納入通知書」に記載され、
商工会から発送されます。

納  付
 納付月は一括納入の場合は5月、分割納入の場合は5月・8月・11月の3期となり、
「労働保険料等納入通知書」に記載された納入日までに納付します。

○雇用保険の手続きに必要な書類 (取得届・離職届・喪失届)

取 得 届  1雇用契約書(雇入通知書)
        2出勤簿(出面表) 
        3賃金台帳                                  
        4雇用被保険者証                                   
        5会社印及び本人印                            
        6住民票又は運転免許証のコピー   

離 職 届  1雇用契約書(雇入通知書)         
        2出勤簿(出面表)         
        3賃金台帳6ヶ月〜8ヶ月分         
        4会社印及び本人印         
        5住民票又は運転免許証のコピー   

喪 失 届  1雇用契約書(雇入通知書)         
        2出勤簿(出面表)         
        3会社印及び本人印         
        4住民票又は運転免許証のコピー

○雇用継続給付制度   

高年齢雇用継続給付          
  60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、被保険者であった期間が
5年以上であった方が、60歳時点の賃金に比べ85%未満に低下した状態で
雇用される場合に支給されます。
 「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

育児休業給付               
  一般被保険者の方が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときに
支給されます。
 ただし、育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
12ヵ月以上あることが必要です。          
  育児休業給付には、「育児休業基本給付金と「育児休業者職場復帰給付金」があります。
  
介護休業給付
 一般被保険者の方が、家族を介護するために介護休業を取得したときに支給されます。
 ただし、介護休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
12ヵ月以上あることが必要です。          
  また、支給対象となるための条件があります。         

※ 詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。