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≪労働保険事務手続き≫
○保険料納付について
年度更新
毎年4月に行われ、商工会から発送される「労働保険算定基礎賃金等の報告」を、
同封のマニュアルを元に作成し商工会に返送します。
それを元に算出された保険料が「労働保険料等納入通知書」に記載され、
商工会から発送されます。
納 付
納付月は一括納入の場合は5月、分割納入の場合は5月・8月・11月の3期となり、
「労働保険料等納入通知書」に記載された納入日までに納付します。
○雇用保険の手続きに必要な書類 (取得届・離職届・喪失届)
取 得 届 1雇用契約書(雇入通知書)
2出勤簿(出面表)
3賃金台帳
4雇用被保険者証
5会社印及び本人印
6住民票又は運転免許証のコピー
離 職 届 1雇用契約書(雇入通知書)
2出勤簿(出面表)
3賃金台帳6ヶ月〜8ヶ月分
4会社印及び本人印
5住民票又は運転免許証のコピー
喪 失 届 1雇用契約書(雇入通知書)
2出勤簿(出面表)
3会社印及び本人印
4住民票又は運転免許証のコピー
○雇用継続給付制度
高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、被保険者であった期間が
5年以上であった方が、60歳時点の賃金に比べ85%未満に低下した状態で
雇用される場合に支給されます。
「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
育児休業給付
一般被保険者の方が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときに
支給されます。
ただし、育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
12ヵ月以上あることが必要です。
育児休業給付には、「育児休業基本給付金と「育児休業者職場復帰給付金」があります。
介護休業給付
一般被保険者の方が、家族を介護するために介護休業を取得したときに支給されます。
ただし、介護休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
12ヵ月以上あることが必要です。
また、支給対象となるための条件があります。
※ 詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。
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