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(特退共)

この制度は、北海道商工会連合会が、国税庁の承認を得て、 特定退職金共済団体として実施しているもので、
中小企業にも退職金制度を確立することにより、労働力の確保と安定化を図っています。

・制度の特色

掛金の一部を北海道商工会連合会が助成します。
○新規加入の事業主に→掛金の1/3を加入月から1年間

・加入資格

[1]加入できる企業(共済契約者)
道内の商工会地区に事業所をもつ次の企業です。また、国の中退金に加 入している場合でもそれと併行してこの制度に加入できます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加 入はできません。 一般業種・・・常時雇用する従業員数が300人以下 金融業、保険業、不動産業、卸売業、小売業、サービス業・・・常時雇用する従業員数が50人以下

[2]加入させる従業員(被共済者)
従業員は原則として全員加入させてください。ただし次の人は加入できません。
@共済契約者と生計を一つにする親族
A法人の役員(従業員としての実態のある者を除く)
B休職期間中の人 ・税法上の取扱
1 掛金は金額、損金又は必要経費として計上できます。
2 退職一時金は退職所得となります。
3 解約手当金は一時所得となります。